1. 一般社団法人 東北経済連合会
  2. 東経連からのお知らせ
  3. 貨物自動車運送事業における過労運転・過重労働の防止及び安全運行の確保等について(協力要請)

 9月17日、清谷伸吾 東北運輸局長、小山浩一 宮城労働局長の連名により、貨物自動車運送事業における過労運転・過重労働の防止及び安全運行の確保等について、協力要請がございました。
 会員の皆様におかれましても、下記事項についてご配慮いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

(1)運送事業者が労働基準法に定める労働時間等の規定のほか、改善基準告示等に定める拘束時間や運転時間の限度を厳守した運行計画を立てられるように、発注条件をあらかじめ明確にした計画的・合理的な発注を行うこと。
  なお、高速道路の利用が交通労働災害防止に効果があることを踏まえ、高速道路の利用について配慮すること。

(2)運送貨物の量を増やすよう依頼する場合、適正な運行計画が確保され、過積載運行とならないようにすること。

(3)到着時間の遅延が見込まれる場合、荷主・元請事業者は、安全運行が確保されるよう到着時間の再設定やルール変更等を行い、遅延に対するペナルティ付与を行わないよう柔軟に対応すること。

(4)荷積み・荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定を行う等、適正な走行計画を確保するための措置を講ずるとともに、荷役作業が開始されるまでの間、貨物車両が荷主の敷地内で待機できるようにすること。

(5)荷積み、荷卸し作業時に、トラック運転手が荷台又は荷の上から墜落・転落する労働災害が多発しているので、構内において安全に荷の積み卸し作業ができるように、関係設備の設置に配慮すること。

(6)運送契約においては、適正な運賃を設定すること。(燃料サーチャージ制を含む。)

参考:過労運転・過重労働の防止及び安全運行の確保等のために(リーフレット)

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