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  3. コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)の廃止に伴う対応について(周知依頼)

この度、経済産業省より、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)の廃止に伴う対応について周知依頼がありましたので、下記のとおりお知らせします。

12月20日(金)に閣議決定された「令和2年度税制改正の大綱」において、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)による特別償却又は税額控除制度は、所要の経過措置を講じた上、予定していた終期を一年前倒し、令和2年3月31日をもって廃止することとなりました。
令和2年3月31日までに認定を受けた法人等の認定革新的データ産業活用計画に係る革新的情報産業活用設備については、従前どおり税制の適用が認められますが、今後、本税制の利用を検討されていた方は速やかにご対応いただく必要がございます。

1.経過的対応期間
令和2年1月6日(月)~令和2年2月14 日(金)

2.所要の手続
経過的対応期間内に一定の要件を満たした状態で手続を行うことが必要となります。詳細は、末尾の総務省又は経済産業省のWeb サイトに掲載される資料をご確認ください。

3.留意事項
経過的対応期間内に所要の手続を行ったことをもって、令和2年3月31 日までに認定を行うことを保証するものではありません。審査の過程において、申請内容が認定基準を満たさない、申請内容に関する問い合わせに申請者から適切に回答いただけない場合等、令和2年3月31 日までに認定を行えないことがあります。
なお、経過的対応期間以降も認定申請は受付いたしますが、通常より認定までに時間を要し、令和2年3月31 日までに認定を行えないことが想定されます。あらかじめご理解ください。

関連Web サイト
総務省:http://www.soumu.go.jp/ict_seisan/index.html
経済産業省:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/iot-zeisei.html

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