新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について
新型コロナウイルス感染拡大により、経済・雇用への深刻な影響が懸念されている中、政府は緊急経済対策を取りまとめ、雇用の維持についても全力を挙げて取り組むとしています。本日、厚生労働省、総務省、法務省、文部科学省、経済産業省の連名により下記文書にて雇用維持等に対する配慮を求める要請がありましたのでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について(要請文)
なお、雇用維持に関し、厚生労働省より下記の助成金(拡充、手続きの簡素化等含む)が公表されていますのでお知らせします。
1.雇用調整助成金(制度の拡充・手続きの簡素化)
・感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されます。
雇用調整助成金の拡充について(厚労省パンフレット)
・特例措置に関する申請書類等が大幅に簡素化され、事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化が図られます。
申請書類簡素化について(厚労省パンフレット)
2.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
令和2年4月1日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主についても助成金の対象となります。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
※4月以降の休暇に関する助成金の支給要領等、申請受付開始については4月15日(水)頃改めて公表される予定です。
※新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(厚労省ウェブサイト)
3.働き方改革推進支援助成金(テレワークの新規導入、特別休暇の規定整備)
「働き方改革推進支援助成金」に、新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースが時限的に設けられています。
・新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等に、最大100万円(補助率1/2)が支給されます。
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース助成内容
・就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の導入・更新等に、最大50万円(補助率3/4)が支給されます。
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
職場意識改善特例コース助成内容